不動産業者チェック
← 契約前チェックリスト

売買の諸費用チェックリスト

家や土地を買うときは、物件の代金のほかに「諸費用」がかかります。仲介手数料や税金、登記、住宅ローンに関わる費用などです。 物件の種類・価格・その年の制度によって変わるので、内訳を出してもらって、項目ごとに見ていきます。

諸費用の主な内訳

物件の代金とは別にかかることが多い項目を、ひとつずつ見ていきます。すべてが必ずかかるわけではなく、現金で買うかローンを組むか、新築か中古かなどによって、あるものとないものがあります。

総額の目安新築で物件価格の3〜6%、中古で6〜9%ほど(中古は仲介手数料がかかるぶん高めになります)
仲介手数料

仲介した会社に払う手数料で、宅地建物取引業法で上限が決まっています。売買価格が400万円を超える物件では、一方の依頼者から受け取れる上限は「売買価格×3%+6万円(別途消費税)」です。正確には価格を段階に分けて計算し、200万円以下の部分は5%、200万円超400万円以下の部分は4%、400万円超の部分は3%を合計します(速算式はこれをまとめたものです)。2024年からは、契約の前に手数料の額を説明し、合意することが求められています。

印紙税

売買契約書に貼る収入印紙の税金です。契約金額(売買価格)が大きいほど高くなります。一定の期間について軽減措置が設けられていることがあります。金額は契約金額によって変わります。

登録免許税

所有権を売主から買主へ移す登記(所有権移転登記)などにかかる税金です。固定資産税評価額をもとに計算します。住宅として使う場合の軽減措置が設けられていることがあります。

司法書士への報酬

登記の手続きを司法書士に依頼する場合の報酬です。上の登録免許税とは別に、手続きの代行に対して払います。

不動産取得税

不動産を取得したあとに、都道府県から課される税金です。固定資産税評価額をもとに計算します。住宅や住宅用の土地については、軽減措置が設けられていることがあります。

固定資産税・都市計画税の精算

その年の固定資産税・都市計画税は元の所有者(売主)に課されています。引渡し日を境に日割りで計算し、買主が売主に精算するのが一般的です。税金そのものというより、売主との間で分担するお金です。

住宅ローン関連の費用

ローンを借りる場合、金融機関への事務手数料・保証料・団体信用生命保険料や、抵当権を設定する登記の登録免許税、金銭消費貸借契約書の印紙税などがかかります。借り方や金融機関によって内容が変わります。

火災保険料・地震保険料

建物にかける保険です。住宅ローンを借りるときに加入を求められることがあります。補償の範囲や期間によって金額が変わります。

税金の税率や軽減措置は、物件の種類やその年の制度によって変わります。具体的な金額は、国税庁・都道府県・登記を頼む司法書士などで、契約前に確認できます。

モデルケースで金額を見てみる

さきほどの総額の目安を、中古マンションの例で具体的に見てみます。金額の桁感をつかむためのもので、実際の額は物件や条件で変わります。

前提:中古マンションを3,000万円で購入し、住宅ローン3,000万円を利用(居住用)。 固定資産税評価額は売買価格の約6割(1,800万円)と仮定し、住宅用の軽減が使える場合の概算です。

項目概算何で決まるか
仲介手数料約106万円売買価格×3%+6万円+消費税(法定の上限)
印紙税(売買契約書)1万円契約金額で決まる(軽減後の額)
印紙税(ローン契約書)2万円借入額で決まる(軽減なし)
登録免許税(所有権移転)約13万円評価額×税率(建物0.3%・土地1.5%)
登録免許税(抵当権設定)3万円借入額×0.1%
不動産取得税0〜数万円評価額×3%。住宅の控除で0になることも
司法書士報酬10〜15万円頼む登記の内容による(目安)
火災保険料5〜15万円補償内容・期間による(目安)
住宅ローンの手数料・保証料数万〜66万円借入額と手数料の方式でいちばん変わる
合計の目安約150〜230万円物件価格のおよそ5〜8%。ローンの手数料方式で幅が出ます

2026年7月時点の税率・軽減措置で計算しています。軽減の多くは2027年3月末まで(土地の所有権移転登記のみ2029年3月末まで)で、以降は延長がなければ本則の税率に戻ります。 実際の額は、評価額・築年数・ローンの手数料方式・各社の見積りで変わります。正確な額は、固定資産税の課税明細書、国税庁・都道府県、司法書士・金融機関で確認できます。

仲介手数料の上限の計算や、手付金の扱いについては、仲介手数料とは手付金とはでも整理しています。

見積り(資金計画)を受け取ったら確認すること

諸費用を含めた資金計画は、申込みや契約の前にもらえます。物件代金だけで考えず、諸費用まで含めた総額で、次のようなことを確認できます。

それぞれの項目が何のお金か。仲介手数料が上限の範囲内か、税金・登記・ローン関連の費用がそれぞれ何に対するものかを聞けます。

総額が目安に収まっているか。諸費用の合計を、上に示した総額の目安と見比べます。目安から大きく外れているときは、何にいくらかかっているかを、内訳で確認できます。

いつ払うお金か。契約時に払うもの、引渡し時に払うもの、取得後にあとから課される税金(不動産取得税など)を分けて把握しておくと、資金の準備がしやすくなります。

ローンに含められる費用か。諸費用の一部をローンに含められるかどうかで、用意する現金が変わります。金融機関や商品によって扱いが異なるので、確認できます。

契約前に確認すること(チェックリスト)

  • 物件代金だけでなく、諸費用を含めた総額で資金計画を出してもらった
  • 諸費用の総額を目安(新築3〜6%・中古6〜9%)と見比べ、大きく外れていないかを確認した
  • 仲介手数料が上限(売買価格400万円超なら売買価格×3%+6万円+消費税)の範囲内かを確認した
  • 印紙税・登録免許税・不動産取得税の目安を、国税庁や都道府県で確認した
  • 固定資産税・都市計画税の精算(引渡し日での日割り)の扱いを確認した
  • 住宅ローンの事務手数料・保証料・保険などの費用を確認した
  • いつ・何に払うお金かを、契約時/引渡し時/取得後で分けて把握した

仲介してもらう会社の公開情報も確認しておく

費用の出し方や資金計画の丁寧さは、仲介してもらう会社によって差が出ます。依頼する前に、その会社の公開情報を確認してから決めます。 免許の状態・行政処分歴・商号や所在地の変更履歴は、このサイトの検索で確認できます。

  1. トップの検索窓に、会社名・屋号・免許番号のいずれかを入れて検索します。
  2. 出てきた会社のページで、免許番号の形(知事/大臣)とカッコ内の更新回数、免許の状態を見ます。カッコ内の数字が大きいほど営業年数が長い目安になり、免許が失効や取消になっていなければ、今も営業している会社だと確認できます。
  3. 「行政処分」の欄で、処分の記録があるかを確認します。記録があれば、指示・業務停止・免許取消のどれにあたるか、いつのことかを見て、公表元のリンクで内容を確かめます。処分歴は、公開された事実として判断材料に加えられます。
  4. 「商号・所在地の変更履歴」で、名前や所在地が変わっていないかを見ます。変わっていれば、以前の名前や免許番号でも検索して、同じ会社の履歴がつながるかを確かめます。変更そのものは、事業をしていれば起こる普通のことです。

免許の状態・行政処分歴・商号や所在地の変更履歴などの公開情報を、会社ごとにまとめて確認できます。

業者を検索する →

あわせて読む

買う前の段階ごとの確認は 売買で買う前のチェックリスト、 賃貸の初期費用は 賃貸の初期費用チェックリスト、 依頼先の選び方は 不動産会社の選び方 にまとめています。