手付金とは
不動産の売買契約では、「手付金」を支払うことがあります。金額が大きくなりやすいため、どんなときに返ってくるのか、契約をやめる場合にどう扱われるのか、保全される仕組みがあるのかを契約前に確認しておきたい項目です。
手付金とは
手付金は、売買契約を結ぶときに、買主が売主へ支払うお金です。不動産売買では、契約が成立したことを示す意味に加えて、一定の条件で契約を解除できる「解約手付」として扱われることが一般的です。
解約手付の場合、買主は支払った手付金を放棄することで、売主は受け取った手付金の倍額を現実に提供することで、契約を解除できます。ただし、これは相手方が契約の履行に着手する前までです。履行に着手した後は、手付金を放棄すれば自由に解除できる、という扱いにはなりません。
また、手付金は最終的に売買代金の一部に充てられることが多いですが、具体的な扱いは売買契約書で確認します。「手付金の額」「解除できる期限」「解除時の扱い」「売買代金への充当方法」を契約前に確認しておくことが大切です。
売主が不動産会社で、自ら売主となる取引では、手付金の額は売買代金の20%を超えてはならないとされています。この20%上限は、すべての売買に一律で当てはまるものではなく、売主が宅地建物取引業者である場合のルールです。
保全措置(売主が業者の場合)
売主が不動産会社で、自ら売主となる取引では、一定額を超える手付金等について「保全措置」が必要になります。手付金等には、手付金だけでなく、引渡し前に支払う中間金などが含まれる場合があります。
未完成物件では、手付金等の額が売買代金の5%以下かつ1,000万円以下であれば、原則として保全措置は不要です。これを超える場合は、保全措置が必要になります。
完成物件では、手付金等の額が売買代金の10%以下かつ1,000万円以下であれば、原則として保全措置は不要です。これを超える場合は、保全措置が必要になります。
保全措置とは、引渡し前に売主である不動産会社が倒産するなどして物件を引き渡せなくなった場合に、買主が支払った手付金等の返還を受けられるようにする仕組みです。銀行等による保証、保険事業者による保証保険、指定保管機関による保管などの方式があります。
保全措置が必要な金額を支払う場合は、支払い前に、どの方式で保全されるのか、保証証書などの書面が交付されるのかを確認します。
| 物件の状態 | 原則として保全措置が不要 | 保全措置が必要 |
|---|---|---|
| 未完成 | 代金の5%以下 かつ 1,000万円以下 | これを超える額 |
| 完成済み | 代金の10%以下 かつ 1,000万円以下 | これを超える額 |
※ 手付金等には、引渡し前に支払う中間金などを含む場合があります。個人が売主の取引には、このルールは当てはまりません。
確認する方法
まず、売主が個人なのか、不動産会社なのかを確認します。売主が不動産会社で自ら売主となる取引かどうかによって、20%上限や保全措置のルールが関係するかが変わります。
次に、売買契約書で手付金の条文を確認します。特に、手付金の額、解約手付として扱われるか、いつまで手付解除できるか、解除時にいくら返るのか、または返らないのかを確認します。
売主が不動産会社の場合は、手付金等の合計額が保全措置の対象になるかを確認します。対象になる場合は、支払い前に保全措置の方式と書面を確認します。
振込先も重要です。売主や仲介会社から案内された振込先が、契約内容と整合しているか、会社名義の口座か、領収書や振込記録が残る形かを確認します。
業者に聞く質問
そのまま業者に渡せる質問です。回答を書面でもらうと、後から確認できます。
売主は個人ですか、不動産会社ですか?不動産会社が自ら売主となる取引ですか?
手付金20%上限や保全措置のルールが関係する取引か確認するため
この手付金は解約手付ですか?いつまで手付解除できますか?
手付金を放棄すれば解除できる期限と条件を確認するため
買主が解除する場合、売主が解除する場合、それぞれ手付金はどう扱われますか?
返金・放棄・倍返しの扱いを契約前に確認するため
手付金等の合計額は、保全措置の対象になりますか?対象になる場合、どの方式ですか?
引渡し前のトラブル時に、支払ったお金が保全される仕組みを確認するため
保全措置に関する保証証書などの書面は、支払い前に確認できますか?
保全措置が実際に講じられているかを確認するため
手付金の振込先は誰の名義の口座ですか?領収書は発行されますか?
支払先と記録を確認するため