基礎まで進んで、現場が止まった——届いたのは、裁判所からの通知だった
新築の請負契約。工事代金2,000万円のうち、1,500万円を契約のときに払った。工事は基礎まで進み、そこで止まる。やがて連絡が取れなくなり、届いたのは裁判所からの——施工会社の破産を知らせる通知だった。注文住宅で施工会社が倒産したとき、前払いしたお金はどうなるのか。実際の相談事例から、契約前にできることを見ていく。
事例
ある人は、地元の施工会社と、木造2階建ての新築の請負契約を結んだ。工事代金は2,000万円。そのうち1,500万円を、契約のときに支払った。
工事は基礎まで進んだ。そのあたりから、現場が動かなくなる。担当者と連絡が取れなくなり、しばらくして、裁判所から一通の通知が届いた。施工会社の破産手続が始まった、という知らせだった。
できあがっていたのは、基礎だけ。それなのに、支払いは工事の進み具合をはるかに超えていた。前払いした分の多くは戻らず、家を完成させるには別の業者を探し、追加の費用もかかる。住宅ローンの返済は、家が建っていなくても続いていく。
解説
住宅を手に入れる契約には、大きく二つあります。できあがった建売住宅を業者から買う「売買」と、工務店などに建築を頼む「請負(注文住宅)」です。倒産への備えは、この二つで大きく違います。建売の売買では、業者が自ら売主の場合、引渡し前に受け取る手付金などについて、法律で保全措置(銀行などの保証や保証保険)が義務づけられることがあります。一方、注文住宅の請負契約には、この保全措置の仕組みが及びません。施主が前払いしたお金は、施工会社が倒産すると戻りにくくなります。
注文住宅の前払金や、工事を引き継ぐときの追加費用に備える制度として、「住宅完成保証制度」があります。ただしこれは任意の制度で、施工会社が加入していなければ働きません。加入している会社かどうかは、契約の前に確認できます。
似た名前で混同しやすいのが、新築住宅の「瑕疵(かし)保険」です。これは、引渡し後に見つかった構造や雨漏りの欠陥を、業者が倒産していても直せるように備える制度で、前払いしたお金が戻る制度ではありません。倒産で工事そのものが止まった場合の前払金は、この保険の対象外です。だからこそ、お金は工事の進み具合に合わせて払い、保全や完成保証の有無を契約前に確かめておくことが大切です。
契約前に、この一言で確認できる
前払いしたお金は、御社が倒産しても守られますか?住宅完成保証制度には加入していますか?支払いは工事の出来高に合わせた分割にできますか?
注文住宅の請負には手付金の保全措置が及ばないことがある。完成保証の加入と、出来高に応じた支払いを契約前に確かめれば、倒産で前払金を失う事態を避けやすいため
確認のポイント
- 建売(売買)か注文住宅(請負)かで、倒産への備えが違うことを知っておく
- 注文住宅では、施工会社が住宅完成保証制度に加入しているかを契約前に確認する
- 建売では、手付金などの保全措置の有無と方法(銀行などの保証・保証保険)を確認する
- 支払いは一度に多く前払いせず、工事の出来高に合わせた分割にできないか相談する
- 瑕疵保険は欠陥の補修のための制度で、前払金の返還とは別であることを知っておく
- 工事の遅れへの対応を契約書に入れ、進み具合は写真で記録する。困ったときは住まいるダイヤルや消費生活センター(消費者ホットライン188)に相談する
関連する解説・チェックリスト
参考(一次ソース)
もし、もう困っているとき・確かめたいときの公的な窓口
トラブルにあったときも、契約前の確認のときも、次の公的な窓口に相談できます。いずれも中立の公的機関です。
- 消費者ホットライン 188(いやや) →
契約や解約でのトラブル・不安を、まず相談できる最寄りの消費生活センターにつながります。
- 国土交通省 宅地建物取引業者 検索 →
免許の登録内容を、国の公式データベースで直接確認できます。
- 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト →
行政処分の記録を、公表元で直接確認できます。
- 不動産適正取引推進機構(RETIO) →
不動産取引の相談・紛争処理を扱う公的な機関です。