入居前にキャンセルしたら、払ったお金がほとんど返ってこなかった
部屋を申し込み、契約書にサインして、初期費用に約18万円を払った。その後、事情が変わって、入居する前にキャンセルを申し出る。それでも、戻ってきたのはほんの一部だけだった。申込金・預り金をめぐる相談から、払う前に確認できることを見ていく。
事例
ある10代の学生が、賃貸マンションを借りることになった。契約書に署名し、仲介手数料や敷金を含めて約18万円を支払う。ところがその後、体調を崩して入居できなくなった。
解約を申し出ると、こう言われた。「契約は成立している。返せるのは清掃費の2万円だけ」。鍵はまだ受け取っていない。入居もしていない。それでも、18万円のうち16万円は戻らないという。
解説
部屋を申し込むときに「申込金」「申込証拠金」「予約金」などの名目でお金を払うことがあります。これらは契約が成立する前に預けるお金(預り金)であり、申込みを撤回すれば返還を請求できます。宅地建物取引業法の施行規則では、申込みの撤回にあたって、業者が受け取った預り金の返還を拒むことを禁じています。国土交通省の解釈でも、預り金はいかなる理由があっても一旦返還すべきもの、とされています。
起きやすいのは、契約が成立する前のお金なのに「契約は成立した」「これは手付なので返せない」と説明され、返金されない型です。鍵を受け取っていない・入居していない段階でも契約成立として扱われることがあるため、いつ契約が成立するのかを確認しておくことが大切です。
あわせて、仲介手数料にも目を向けておきます。居住用の賃貸では、業者が借主から受け取れる仲介手数料は、原則として家賃の0.5ヶ月分(税込0.55ヶ月分)まで。1ヶ月分を受け取るには、依頼を受けるときの借主の承諾が前提になります。火災保険料・消毒費・鍵交換費なども、必須かどうかを含めて内訳を確認できます。
契約前に、この一言で確認できる
このお金は契約成立前の預り金ですか、手付金ですか?申込みを撤回したらいくら返ってきますか?領収書の名目を書面でください。
預り金は申込み撤回時に返還を請求できる。名目と返金条件を先に確認すれば、後の返金トラブルを避けられるため
確認のポイント
- 「申込金」「予約金」を払う前に、契約成立前の預り金か、返金条件はどうかを書面で確認する
- いつ契約が成立するのか、キャンセル時の扱いはどうかを、署名の前に確認する
- 仲介手数料が家賃1ヶ月分の場合、0.5ヶ月分を超える分の承諾を求められているか確認する
- 火災保険・消毒費・鍵交換費・サポート費などが必須か任意か、金額とともに確認する
- 領収書の名目(預り金・手付金など)を必ず受け取る
- 返金を断られたら、宅地建物取引業の指導監督部局や消費生活センター(188)に相談する
関連する解説・チェックリスト
もし、もう困っているとき・確かめたいときの公的な窓口
トラブルにあったときも、契約前の確認のときも、次の公的な窓口に相談できます。いずれも中立の公的機関です。
- 消費者ホットライン 188(いやや) →
契約や解約でのトラブル・不安を、まず相談できる最寄りの消費生活センターにつながります。
- 国土交通省 宅地建物取引業者 検索 →
免許の登録内容を、国の公式データベースで直接確認できます。
- 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト →
行政処分の記録を、公表元で直接確認できます。
- 不動産適正取引推進機構(RETIO) →
不動産取引の相談・紛争処理を扱う公的な機関です。