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株式会社デュアルアシスト
埼玉県知事(02)第023743号 / データ最終更新: 2026-06-14
このページは公開情報の集約です。業者の善悪は判定していません。記載は各公的機関の公開情報に基づき、出典と取得日を添えています。
この会社の確認サマリー
免許・処分行政処分の記録 1件(出典つき・下記)
登録情報の変化当サイト収録ソース上の記録なし
法人状態当サイト収録ソース上の記録なし
身元の確認
| 免許番号 | 埼玉県知事(02)第023743号(更新2回) |
| 免許行政庁 | 知事 |
| 代表者 | 古谷 敏江 |
| 所在地 | 埼玉県川口市芝下1-8-13 |
| 都道府県 | 埼玉県 |
出典: 国土交通省・各都道府県の宅地建物取引業者の公開情報 / 取得日: 2026-06-14
行政処分歴
業務停止2026-03-10(約0年前)
被処分者は、令和4年12月に、貸主Aと借主Bとの間の建物の賃貸借につき媒介業務を行った。この業務において、①宅地建物取引業法第35条に定める書面(重要事項説明書)に、宅地建物取引士をして記名させなかった。また、重要事項説明書に、建物の貸借の場合に説明すべき法令に基づく制限の概要の記載、建物状況調査を実施しているかどうかについての記載、借主につき無断不在1ヶ月以上に及ぶ時は本件契約が当然解除となる旨の定め及び反社会的勢力の排除に係る解除の定めについての記載、台所の整備の状況についての記載がない。②同法第37条第2項に定める書面(賃貸借契約書)に、礼金についての記載がない。③共同媒介業者と共に、A及びBの双方から、合計で借賃の1月分の2.2倍に相当する、国土交通省告示に定める限度額を超えた金額の報酬を受領した。これらのことは、①は、同法第35条第1項に、②は、同法第37条第2項第3号に、③は、同法第46条第2項に、それぞれ違反する。※「都内全域における」業務の全部停止22日間
処分機関:東京都
取得日: 2026-06-07 最終確認: 2026-06-07
出典を見る →この会社の情報を見たうえで確認すること
- 免許番号(埼玉県知事(02)第023743号)を控え、国土交通省の宅地建物取引業者検索で実在と有効性を照合する
- 所在地を地図・公的情報で確認する(上の外部リンクから確認できます)
- 過去の行政処分について、内容と現在の改善状況を業者に確認する
- 重要事項説明を宅地建物取引士から、契約日より前に受ける
- 入金前に、振込先(会社口座か)と金額の根拠を書面で確認する
賃貸・売買の段階ごとの詳しいチェックは 契約前チェックリスト にまとめています。
記載の訂正・非表示の申請
記載に誤りがある場合や、業者の方からの申請を受け付けています。次の類型から該当するものをお知らせください。
- 同定の誤り(別の会社と取り違え)
- 古い情報の更新
- 個人情報に関する申請
- 非表示の申請
- 著作権・規約に関する申請
- なりすまし・権限の確認